スリランカ政府は2020年の新型コロナによる経済危機以降に継続されていた自動車輸入の停止措置を解除すると発表しました。2025年2月1日以降からスリランカへの自動車の輸入が可能となります。現地の報道によりますと下記の車両が輸入許可の対象となります。
- Cars and vans for personal use (個人使用の乗用車、バン)
- Buses for public passenger transport (公共交通機関で使用するバス)
- Goods transport vehicles (商品などモノを輸送するための車両)
- Special purpose vehicles (特別な用途に使用される車両)
- Trishaws, bicycles, and other non-motorized vehicles (トライショー、自転車など動力のない車両)
スリランカへの自動車の輸入が再開となりますが、必要以上の台数が輸入されることによる外貨流出を防ぐために、スリランカ政府は自動車の輸入に関して9項目の条件を付けています。
- スリランカの自動車交通局に登録している輸入者は必要な台数の車両を輸入できる。
- それ以外の登録していない輸入者は12か月に1台の輸入が許可される。
- 輸入された車両は輸入申告をした日から90日以内に購入者または輸入者の名前で登録しなければならない。
- 自動車を登録するために、購入者または輸入者は内国歳入庁によって発行されたTax Payer Identification Number (TIN)を記載した宣誓書をその他必要書類とともに自動車交通局長官に提出する。また、上記の1に該当しない輸入者は最初に自動車を輸入してあら12か月間輸入していないことを宣誓書に記載する。
- 輸入された車両が90日以内に登録されなかった場合は、輸入者は月間の遅延料としてCIF価格の0.3%を支払う義務を負い、その遅延料は最大でCIF価格の45%に設定される。
- 月間の遅延料はいかなる状況においても免除されることはない。
- 車齢の算出は、車両の製造日とB/L Dateの期間で計算をする。
- 優遇税率で発行された自動車輸入許可証を使用して自動車を輸入することは認められない。
- 現行の規則および規制に違反して自動車が輸入された場合、当該自動車は、輸入申告書の発行日から90日以内にそれぞれの輸入者によって再輸出されるものとする。
2020年から5年間にわたりスリランカは自動車の輸入を停止していたため、今回の輸入解禁でスリランカ向け中古車輸出ビジネスがまた動き出すと思いますが、これまでは税率が優遇される輸入許可証を利用して自動車が輸入されるケースが多かったが、今回の輸入解禁では優遇税率の輸入許可証を利用して輸入することは認められないことになっているため、スリランカ向けでどこまでの中古車輸出の需要があるのか見極める必要があるように思います。また、2020年に自動車の輸入を停止にした際には発行済みのL/Cの支払いを停止して、強制的に1年後の支払いに変更させられた輸出業者も多かったため、当時の苦しい状況を経験した中古車輸出業者はスリランカ向けの輸出の支払いに関しては慎重な対応を考えているようです。